民間金融機関の信用保証協会付きの融資は、保証人は不要?
【保証人とは】
・保証人
「保証人を設定した融資」においては、融資の借入人が倒産などで返済不能に陥った時に、借入人に代わって保証人が返済します。
ただし、「保証人」は、借入人本人の資産から返済するように債権者に弁論する権利を持っています。この点が「連帯保証人」との違いになります。
・連帯保証人
「連帯保証人を設定した融資」においては、融資の借入人が倒産などで返済不能に陥った時に、借入人に代わって連帯保証人が返済します。
ただし、連帯保証人は、借入人本人の資産から返済するように債権者に弁論する権利を有しいいません。借入人本人がどれだけ資産を有していようと、返済すべき順番は同等となりあす。
【信用保証協会付融資に保証人は不要?】
信用保証協会付融資は、倒産時の借入金額の返済は、信用保証協会が保証してくれるので、別途保証人を立てる必要がないのでは、と思いがちです。
しかし、それは融資する金融機関側の立場です。信用保証協会側からすれば、立て替えた返済額について、本来の債務者から返して貰わなければなりません。そのため、信用保証協会は債務者に対して保証人となるよう求めています。
【法人の場合には、代表者が連帯保証人となるケースが多い】
上記のため、信用保証協会付の融資では、会社の代表者に対して連帯保証となるよう求めています。
なお、個人事業主に対する融資は、保証人が不要となっています。