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新型コロナ下の資金繰りを安定させる「セーフティネット保証5号」とは?

新型コロナ下の資金繰りを安定させる「セーフティネット保証5号」とは?



セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種を行っている中小企業者を支援するための措置です。

【対象】
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者等で、市区町村長の認定を受けたものが対象です。

【対象となる業種】
野菜作農業、旅館・ホテル業、ラーメン店など、令和3年8月現在の業種は535業種にわたります。詳細は以下をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210726_5gou.pdf

【支援内容】
借入債務の80%を信用保証協会が保証する「セーフティネット5号」を申請可能となります。
具体的には、倒産等で借入が返済できない場合、信用保証協会が借入残額の80%を金融機関に支払う対応となります。4号と合わせて最大2億8,000万円が限度となります。

【手続きの流れ】

①手続き
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に「認定申請書※」を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)します。

認定を受けたあと、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※住所地の自治体のホームページからダウンロードし入手します。