日本創業融資支援センター

無料相談会申込みは
コチラ

新型コロナ下の資金繰りを安定させる「セーフティネット保証4号」とは?

新型コロナ下の資金繰りを安定させる「セーフティネット保証4号」とは?



セーフティネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

【対象】
以下を満たす中小企業者が対象となります。

①指定地域において3ヶ月※以上継続して事業を行っていること
※通常は1年間ですが、コロナ環境下のもと3か月に規制緩和

② 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【対象となる地域】
4号は災害発生に起因していますので、地域に対しての措置となります。現在は、コロナ感染症の影響により、全国47都道府県が対象となっています。

【支援内容】
借入債務の100%を信用保証協会が保証する「セーフティネット保証4号」を申請可能となります。
具体的には、倒産等で借入が返済できない場合、信用保証協会が借入残額の100%を金融機関に支払う対応となります。5号と合わせて最大2億8,000万円が限度となります。

【申請・手続きの流れ】
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に「認定申請書※」を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)します。

認定を受けたあと、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※住所地の自治体のホームページからダウンロードし入手します。