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日本政策金融公庫の新型コロナ関連融資による借り換えで金利負担は軽減される?

日本政策金融公庫の新型コロナ関連融資による借り換えで金利負担は軽減される?




日本政策金融公庫では、新型コロナウイルスの影響により、売上の減少が一定の要件を満たした事業者向けに「新型コロナウイルス感染症特別貸付※」を行っています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は利子補給制度の利用が可能であるため、実質的な金利負担を減らすことが可能です。

具体的には、新規の融資を受ける場合には、既存融資の借換えを行うことにより、条件によっては今まで支払っている利息を減少することが可能となります。
また、特別利子補給制度が適用される場合は、最長3年間の支払利息が補給され、実質無利子化にすることも可能です。

さらに、既存借入金を借換えることにより、実質的に既に借りている融資金額の返済期間を延ばすことが可能となります。
そして、借入元本の返済が不要な期間である「据置期間」の設定が可能ですので、これを利用することで、元本の返済を一定期間猶予することが可能となり、月々の元本返済を減額させることができます。

このように、既存借入の借り換えを行うことにより、新規融資による資金の調達も行うと同時に、支払利息、元本返済の返済軽減が可能となります。

※新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化し、直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方が対象です。
特別利子補給制度が適用されると、実質無利子での融資も可能です。また、借入元本の返済が不要な期間は最大5年と長く設定されていることも特徴です。