不安定なコロナ下で、個人事業主やフリーランスに利用されている融資制度とは?
個人事業主やフリーランスの方への融資でよく利用されているのは、日本政策金融公庫です。中小規模の事業に積極的に融資支援してくれます。以下、融資制度をご紹介します。
【日本政策金融公庫】
①新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化し、直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方が対象です。
特別利子補給制度が適用されると、実質無利子での融資も可能です。また、借入元本の返済が不要な期間は最大5年と長く設定されていることも特徴です。
② 新創業融資制度
新創業融資制度とは、新事業を始める方や事業開始後間もない方向けの融資です。無担保・無保証人で最大3,000万円(うち運転資金1,500万円)借入可能なことが特徴です。
対象となる方は、「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方」となります。
※自己資金の要件として、「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を用意する必要があります。
【民間金融機関】
その他、銀行などの民間金融機関と取引のある方は、コロナ下の売り上げ減少を支援するため、以下の融資制度を利用可能です。
① セーフティネット保証
コロナの影響により、売上高等が過去実績と比較して一定程度減少している中小企業者を支援するための措置です。
具体的には、倒産等で借入が返済できない場合、信用保証協会が借入残額の100%を金融機関に支払う「セーフティネット保証4号」と、信用保証協会が借入残額の80%を金融機関に支払う「セーフティネット保証5号」の申請が可能です。最大2億8,000万円まで申請可能です。
② 危機関連保証
コロナ渦対策として、売上高が前年同月比15%以上減少する事業者が申請対象です。
倒産等で借入が返済できない場合、信用保証協会が借入残額の100%を金融機関に支払う「危機関連保証」を、前述のセーフティネット保証4号・5号の別枠として、最大2億8,000万円まで申請することができます。