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新型コロナ支援「危機関連保証」とは何ですか?「セーフティネット保証」とどう違いますか?

新型コロナ支援「危機関連保証」とは何ですか?「セーフティネット保証」とどう違いますか?



「危機関連保証」や「セーフティネット保証」とは、信用保証付融資における制度です。
信用保証付融資とは、仮に、倒産などで借入金が返済できなくなったときに、「信用保証協会」が代わりに金融機関に借入残額を返済するものです。
 信用保証協会の保証が付いていることで、金融機関が融資を出しやすくなるという仕組みになっています。

この信用保証付融資は、通常は一般保証という名称で最大2億8,000万円まで利用できますが、コロナ対策として、一般保証枠とは別に、「セーフティネット保証」や「危機関連保証」が利用できます。以下の通り、利用できる条件が異なります。

【セーフティネット保証】
セーフティネット保証を利用すると、一般保証とは別枠で最大2億8,000万円の信用保証を受けることができます。条件に応じて、以下の4号、5号があります。

・セーフティネット保証4号
売上高が前年同月比で20%以上減少の場合は100%保証のセーフティネット保証4号を申請可能です。
(倒産等で返済できない場合、信用保証協会が借入残額の100%を金融機関に支払う)

・セーフティネット保証5号
売上高が前年同月比で5%以上減少の場合は、80%保証のセーフティネット保証5号を申請可能です。
(倒産等で返済できない場合、信用保証協会が残額の80%を金融機関に支払う)

【危機関連保証】
コロナ渦対策として、前述のセーフティネット保証4号・5号に加え、別枠として「危機関連保証」(100%保証)が、売上高が前年同月比15%以上減少する事業者に対して申請可能です。

以上により、一定の条件を満たすと、一般保証枠+セーフティネット保証+危機関連保証で合計8億4000万円を利用することができます。

【申請方法】
 市町村の商工担当課等に認定申請書2通を提出し認定を受け、金融機関に認定書を持参し、信用保証付融資を申込むことが必要です。