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新型コロナ環境において飲食店が利用可能な融資支援・公的支援とは?

新型コロナ環境において飲食店が利用可能な融資支援・公的支援とは?



新型コロナウイルス感染症の拡大の中、業況が厳しい飲食店において、活用可能な融資支援、公的支援について説明します。

①セーフティネット保証
コロナの影響により、売上高等が過去実績と比較して一定程度減少している中小企業者を支援するための措置です。
具体的には、倒産等で借入が返済できない場合、信用保証協会が借入残額の100%を金融機関に支払う「セーフティネット保証4号」と、信用保証協会が借入残額の80%を金融機関に支払う「セーフティネット保証5号」の申請が可能です。最大2億8,000万円まで申請可能です。

②危機関連保証
コロナ渦対策として、売上高が前年同月比15%以上減少する事業者が申請対象です。
倒産等で借入が返済できない場合、信用保証協会が借入残額の100%を金融機関に支払う「危機関連保証」を、前述のセーフティネット保証4号・5号の別枠として、最大2億8,000万円まで申請することができます。

③新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化し、直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方が対象です。
特別利子補給制度が適用されると、実質無利子での融資も可能です。また、借入元本の返済が不要な期間は最大5年と長く設定されていることも特徴です。

④「雇用調整助成金」の特例措置
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。支給要件は以下を満たす方になります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し事業活動が縮小
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

なお、1人1日あたり15,000円(一定の要件の場合13,500円)が上限となります。