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従業員の雇用維持を支援する「雇用調整助成金」とは?

従業員の雇用維持を支援する「雇用調整助成金」とは?



【雇用調整助成金とは】
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
 また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となりますので、対象となる場合は積極的に申請しましょう。
ここでは、令和2年4月1日から令和3年11月30日までの緊急対応期間における制度概要の説明となります。

【支給対象】
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

【助成対象となる労働者】
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

【助成額と助成率、支給限度日数】
1人1日あたり15,000円(一定の要件の場合13,500円)が上限となります。
計算方法は「平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 別途定める助成率」で計算します。

【申請手続】
 雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。
 必要書類は、「雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「支給要件確認申立書・役員等一覧」、「休業・教育訓練実績一覧表」等で、厚労省HPからダウンロード可能です。

参考HP:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html