日本創業融資支援センター

無料相談会申込みは
コチラ

従業員の雇用の維持を支援のための「雇用調整助成金」とはどのようなもの?

従業員の雇用の維持を支援のための「雇用調整助成金」とはどのようなもの?



【雇用調整助成金とは】
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむなく事業活動の縮小をした場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づいて休業などの雇用調整をする事業主に対して、休業手当などの一部の補助をするものです。

以下は、令和2年4月1日~令和3年11月30日までの緊急対応期間における制度概要の説明となります。

【支給対象】
 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全業種の事業主を対象としています。
1つ目は、新型コロナ感染症の影響で経営環境が悪化して事業活動が縮小している状況の方です。
2つ目は、最近1か月の売上又は生産量等が前年の同月比5%以上減少している方
3つ目は、労使間協定に基づく休業などの実施により、休業手当を支払っている場合です。

【助成対象となる労働者】
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当等(※)などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。 アルバイトやパートなどの雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当等も助成対象となります。「緊急雇用安定助成金」という名称で、雇用調整助成金と同様に申請が可能です。

※休業手当等
・休業を実施した場合は、その休業手当の額
・教育訓練を実施した場合は、その賃金に相当する額
・出向を実施した場合は、その出向元の事業主の負担した額

【助成額と助成率、支給限度日数】
15,000円(一定の要件の場合は13,500円)を上限に支給されます。(1日一人あたり)
計算方法は「平均賃金の額 × 休業手当等の支払率× 助成率」で計算します。

参考HP:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html