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新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付

突然、新型コロナウイルスが流行し、経営が厳しくなった会社に向けて作られた制度が新型コロナウイルス感染症特別貸付です。本記事では、新型コロナウイルス感染症特別貸付に関して説明していこうと思います。


新型コロナウイルス感染症特別貸付とは

新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に売上が減少しているものの、中長期的には売上が回復し、成長が見込まれる企業に向けて作られた制度です。つまり、融資であるなので、事業者には返済義務があり、返済の見込みがない事業者への融資には応じられない可能性が高いです。


新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けるために知っておいた方がいい概要を下記で説明させいていただきます。

ご利用できる方としては
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1ヵ月間等の売上高もしくは、過去6ヵ月の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していること。または、中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること。このどちらかの基準を満たしていないとこの制度を利用することができません。

資金の使い道としては
主に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び長期の運転資金にまわすようにと公式からあげられています。

利率(年)は
基準利率です。ですが、限度を三億円としており、融資後3年まで基本利率-0.9%、4年目以降は基準利率に戻ります。

返済期間は
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

担保等は
無担保。5年ごとに金利見直し制度を選択できます。

融資のお申し込み先は
直接貸付です。日本公庫各支店の中小企業の窓口にお申し込みをしてみてください。


新型コロナウイルス感染症特別貸付の注意点

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、利用条件をクリアしていれば融資を受けることができるでしょう。ですが、融資は必ず利息とともに返済する必要があります。そのため、事業運営に必要な額を計算し融資してもらいましょう


本記事では、新型コロナウイルス感染症特別貸付に関してご紹介させていただきました。利率が低めに設定されている融資制度なので、コロナ禍で資金調達に困っている方はぜひ利用してみるのはいかがでしょうか。