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外国人が日本政策金融公庫から融資を受ける条件

外国人が日本政策金融公庫から融資を受ける条件



日本政策金融公庫では、外国人への融資も行っています。
過去に開業手続きや日本でのビジネスに不慣れな外国人起業家をサポートするのが目的日本政策金融公庫が中心となり、外国人起業家サポートの企画を立ち上げましたこともあります。

以下では、融資対象となる前提条件について説明します。

【在留資格】
在留資格、いわゆるビザ等において、「事業を経営可能な在留資格」を持っている方が融資の対象となります。 具体例としては、以下の通りです。これらのビザがない場合は、そもそも経営ができませんので融資対象となりません。
・日本人の配偶者等
・永住者(特別永住者含む)
・経営・管理
・高度専門職1号ハ
・高度専門職2号 等

【在留期間】
 融資には、返済期限があります。当初設定した期限内に返済することを条件に融資するので、その間は日本に在住してもらう必要があります。
 ビザには、在留期間が定められていますので、上記ビザを取得していても、返済期間内に日本から出ることになると、金融機関は難色を示すでしょう。

【「永住者」と「高度専門職2号」】

上記ビザのうち、永住者と高度専門職2号については、無期限で日本に在住することができますので、返済期間について気にすることはなく、金融機関にとっても不安材料が減ります。

その他のビザは3年とか5年とか期間が決められています。基本的にはその在留期間内に返済することを求められますのでご留意ください。