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日本政策金融公庫の企業活力強化資金(企業活力強化貸付)とは?

日本政策金融公庫の企業活力強化資金(企業活力強化貸付)とは?



【企業活力強化資金とは】
企業活力強化資金とは、日本政策金融公庫が行う融資の一つです。
「中小商業者・サービス業者などの経営の近代化や流通機構の合理化、下請中小企業の振興、空き店舗などの解消を図る中小企業者を支援する」ことが目的で、設備資金、運転資金に利用できます。

【概要】
<対象>
当該融資は、ものづくり技術の高度化や、企業合理化のための投資、空き家店舗の解消などを資金使途とする場合が融資対象です。対象範囲は広いため、詳細は公庫HPをご参照下さい。
―中小企業の例-
①卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業のいずれかを営む方
(資金使途)合理化に向けた設備取得、集配センター取得、販売促進・人材確保など

②中心市街地活性化法に規定する「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定」に基づき、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第10項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方 (資金使途)認定計画の実施に必要な設備・長期運転資金

― 個人事業主や小規模事業者の例 -
①卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業、不動産賃貸業のいずれかを営む方
(資金使途)合理化に向けた設備取得、ショッピングセンター入居、新分野進出など

②不動産賃貸業を営み、かつ「空家等対策計画」を策定している市町村で老朽化した賃貸用不動産の改修を行う方
(資金使途)賃貸用不動産改修にかかる設備資金

<融資限度額>
中小企業向け:限度額7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)、
個人事業主や小規模事業者向け:限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)

<利率(年)>
・中小企業の場合、日本政策金融公庫が定める基準利率、特別金利①、特別利率②、特別利率③のいずれかになります。令和3年10月1日現在では、基準利率は1%前半台、特別利率①~③は1%未満となっています。(③が0.3%台で最も低金利)
・個人事業主や小規模事業者の場合、基準利率、特別金利A、B、C、Qのいずれかです。やや中小企業の場合よりも高めの設定となっています。
適用される利率は資金の使い道や返済期間、担保の有無などで変わりますので詳細は公庫担当者にご確認ください。

<返済期間>
・設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
据置期間とは、元本の返済を待ってくれる期間です。その間は利息のみの支払いとなります。

<融資のお申込み>
日本公庫各支店の窓口に直接申し込みをすることが必要です。