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日本政策金融公庫で水商売への融資は可能?

日本政策金融公庫で水商売への融資は可能?



バー、スナック、キャバレーなどいわゆる水商売と言われる業種においては、日本政策金融公庫から融資を受けられるのでしょうか。

日本政策金融公庫では、利用できない業種において、
「ほとんどすべての業種の方がご利用いただけますが一部の風俗営業公序良俗に反するものなど一部の業種の方はご利用できません。」と曖昧な表現をしています。
 具体的な業種を明確に記載していないため、最終的には、日本政策金融公庫の担当者に確認が必要となります。

【ポイントは飲食店】
上記のように具体的な記載はないため、最終的には公庫担当者に確認する必要がありますが、融資の線引きは、「飲食店」とみなされているかによるようです。

飲食店とみなされている業種としては、バーやスナックが挙げられます。
通常の飲食のみを行う飲食店と同じような形態で、主には料理やドリンクの提供を行っていること主となっているためです。この場合は、公庫の融資対象となる可能性が高いです。
もちろん「飲食店営業許可」を受けて営業していることが条件です。

なお、キャバレーやキャバクラように接待を主とするものは融資対象とならない可能性が高いです。
また、「風俗営業許可」を取得している風俗業(ソープランド業など)の場合には、金融機関からの融資(保証協会付融資含む)が利用できません。
この場合は、創業資金は自己資金または消費者金融などを利用することになります。