日本創業融資支援センター

無料相談会申込みは
コチラ

【まとめ】新型コロナで売上減少の中小企業への公的資金繰り支援について

【まとめ】新型コロナで売上減少の中小企業への公的資金繰り支援について



新型コロナで売り上げに悪影響を受けている事業者に対して、政府は資金繰りの支援策を行っています。大別して、「政府系金融機関」「民間金融機関」のそれぞれから支援策が実施されていますのでご参考下さい。


経済産業省HPから引用https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

【主な支援策の概要】
<政府系金融機関>
①新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化し、直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方が対象です。
また、借入元本の返済が不要な期間は最大5年と長く設定されていることも特徴です。

②新型コロナウイルス対策マル経融資
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)とは、商工会議所等で、経営指導(原則6ヵ月以上)受けた人に、無担保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資を行う制度です。

これに対し、新型コロナウイルス対策マル経融資は、新型コロナウイルスの影響によって売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するために、通常のマル経融資(2,000万円)とは別枠で設けられた1,000万円の融資枠で、貸付金利を当初3年間低金利で、据置期間が通常の期間よりも延長される特別措置です。

③商工中金の危機対応融資
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、「最近1ヵ月間等の売上高又は過去6ヵ月の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少した方」などが対象となります。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで通常金利から0.9%の金利引き下げを実施しています。据置期間(元本の返済不要期間)は最長5年まで可能です。

<民間金融機関>
①セーフティネット保証
コロナの影響により、売上高等が過去実績と比較して一定程度減少している中小企業者を支援するための措置です。
   具体的には、倒産等で借入が返済できない場合、信用保証協会が借入残額の100%を金融機関に支払う「セーフティネット保証4号」と、信用保証協会が借入残額の80%を金融機関に支払う「セーフティネット保証5号」の申請が可能です。最大2億8,000万円まで申請可能です。

②危機関連保証
コロナ渦対策として、売上高が前年同月比15%以上減少する事業者が申請対象です。
倒産等で借入が返済できない場合、信用保証協会が借入残額の100%を金融機関に支払う「危機関連保証」を、前述のセーフティネット保証4号・5号の別枠として、最大2億8,000万円まで申請することができます。

なお、上記<政府系金融機関>①②③については、特別利子補給制度が適用されると、実質無利子での融資も可能となります。