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会社設立の税金面における留意点について

会社設立の税金面における留意点について



会社設立においては、税金面で節税メリットが多々ありますが、正しく理解していないと節税できると思っていた金額を逆に支払わなければならないことになり、資金繰りを圧迫してしまう恐れがあります。
以下に主な留意点を記載します。

①役員報酬の経費不適用
役員報酬は経費として扱うことができます。経費は税金計算上の所得を減らすことが出来るので、支払う税金を抑えることが出来ます。
 しかし、この役員報酬は、年度の途中で変えると、原則として損金となりません。税法では役員報酬は1年間定額であることが求められます。
 それを満たさないと、役員報酬は払わなかったものとして利益が計算され、法人税がかかります。

②欠損金の繰越控除の不適用
 赤字の事業年度が発生した場合、赤字を繰り越して翌年の利益と合算することで所得を減らし、節税メリットを享受することができます。(欠損金の繰越控除)
ただし、これが適用されるのは、会社設立後3ヶ月以内に「青色申告の承認申請書」を税務署に提出したものだけです。これを失念すると、適用が受けられません。

 例えば、前年度赤字が500万円、今年度黒字が500万円、税率が35%の場合、繰越控除がないため、単純計算で500×35%=175万円の税金を支払う必要があります。
大きな差となりますので、申告漏れには注意しましょう。

③消費税の免除の不適用
会社設立後、2年間は消費税の納付が免除されますが、これが適用されるのは、資本金が「1,000万円未満」の会社のみとなっています。
これを知らずして、資本金が1,000万円以上の会社を設立した場合は、初年度から消費税がかかるため、予期していなかった支払いが発生し、資金繰が圧迫するといった事例があります。