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会社設立の節税メリット、デメリットについて

会社設立の節税メリット、デメリットについて



【会社設立の主な節税メリット】

①適用税率の違いによる節税
 個人事業主の税率は最大で55%程度(所得税、住民税)になります。利益の半分を税金として納めなければなりません。
 一方で、法人の場合は最大でも30%中盤ほどです(事業税含む)。
このため、利益が出れば出るほど、法人のほうが節税メリットがあります。一般的には、年間所得が500万円を超えるようであれば、法人税のほうが個人事業主の所得税より低くなり、節税メリットが得られると言われています。

②役員報酬の計上による節税
役員報酬は経費として扱うことができます。経費は税金計算上の所得を減らすことが出来るので、支払う税金を抑えることが出来ます。
具体的には、報酬が所得税課税されるときは、「給与所得控除」が差し引かれてから税率がかけられるので、その「給与所得控除」の分において節税メリットがあります。

③退職金の支払による節税
個人事業では退職金は必要経費にできませんが、法人においては、従業員への退職金は損金計上が認められるため、節税メリットがあります。

④欠損金の繰越控除
欠損金=赤字の年度があった場合、この赤字を翌期以降に繰り越すことで節税を図ることができます。
例えば、今年-100の赤字があった場合、翌期の所得からこの100を引いたうえで税金計算して税金負担を軽減するものです。
この繰り越せる期間が、個人事業の場合、その繰越期限は翌年以降3年間とされています。一方で法人の場合は、9年間繰り越すことができますので、長く節税メリット受けることができます。

【会社設立の主なデメリット】

①赤字でも均等割の住民税額(最低7万円)の支払義務がある
個人事業主は赤字の場合は課税されませんが、法人は赤字でも事業規模に応じて、均等割という名目の住民税が課税されます。

②交際費を経費計上できない場合がある
交際費は、資本金を1億円以下に設定している法人の場合、年間800万円超えると損金にすることができませんので、それ以上交際費を使う場合は、節税メリットがありません。一方、個人事業の場合は、交際費は全額損金にすることができます。