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担保・保証人をつけた融資による資金調達

担保・保証人をつけた融資による資金調達



金融機関の融資による資金調達は、創業間もない取引先については経営実績が未知数であることから、土地や建物といった現物資産を担保としたり、保証人を設定した融資が主となります。

【担保設定による資金調達】
担保付融資の場合、担保に入れる土地や建物に対し、抵当権の設定が必要です。
抵当権を設定すると、債務者が返済不能の場合に、債権者は担保である土地や建物を売却して資金にすることが可能となります。
具体的な実務としては、貸主・借主の間で「抵当権設定契約」を締結したうえで、登記をすることが必要です。

・抵当権設定登記の手続き
抵当権の登記は自分でも可能ですが、時間がかかり、ミスの可能性がありますので、司法書士に依頼する人が一般的です。その場合は、6~7万円程度の依頼費用が必要です。

<必要書類>
申請書、印鑑証明書、登記原因証明情報(根抵当権設定契約証書)、不動産の権利証、資格証明書、委任状(司法書士に委任して登記する場合)等

・「抵当権」と「根抵当権」
抵当権には、「抵当権」と「根抵当権」の2つの種類があります。
「抵当権」は、一つの融資に対しての担保としてのみの設定になります。このため、追加融資のたびに再度登記が必要です。毎回時間がかかり、費用もかかります。
「根抵当権」は、一度設定すれば、限度額内であれば、複数の融資に対して担保として設定できます。
事業継続においては、定期的な融資が必要となるので、根抵当権を設定することが一般的となります。

【保証人設定による資金調達】
・保証人
「保証人を設定した融資」においては、融資の借入人が倒産などで返済不能に陥った時に、借入人に代わって保証人が返済します。
ただし、「保証人」は、借入人本人の資産から返済するように債権者に弁論する権利を持っています。この点が「連帯保証人」との違いになります。
・連帯保証人
「連帯保証人を設定した融資」においては、融資の借入人が倒産などで返済不能に陥った時に、借入人に代わって連帯保証人が返済します。
ただし、連帯保証人は、借入人本人の資産から返済するように債権者に弁論する権利を有しいいません。借入人本人がどれだけ資産を有していようと、返済すべき順番は同等となりあす。